自分で遺言書を作成しよう。自筆証書遺言、公正証書遺言作成のポイント

相続

先日は遺言書を作成しないことで発生しうるデメリットについて解説しました。
本日は遺言書の具体的な作成方法について見ていきます。

遺言書の種類と特徴

遺言書とは、相続人が遺産分割等を円滑に進められるよう、被相続人が生前にその意思を示した文書になります。遺言書の有効性については、亡くなった本人が直接確認することはできないため、法的に有効であるかの要件が法律で厳しく定められています。

遺言書の主な種類としては次の3つがあります。

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

今回は自筆証書遺言と公正証書遺言に絞りその特徴と作成方法について見ていきます。

自筆証書遺言

特徴

読んで字のごとく自筆遺言書は、遺言書を手書きで作成し、押印することで効力が生じる遺言書です。

メリット
・手軽に作成することができる。
・作成費用がかからない(法務局保管制度を使わない場合)

デメリット
・法律上の要件を満たしていなければ無効になる。
・遺言書が相続人に発見されなければ遺言書通りの相続が実現しない。
・相続発生後に相続人において家庭裁判所で検認手続きを行う必要がある。

作成時のポイント
直筆で書く

財産目録を除く遺言書の全文を自筆することが必要になります。
法律で様式が決まっているため、録音や映像を遺しても遺言とは認められません。

財産目録を作成する

従前は財産目録についても遺言書同様手書きでの作成が求められていました。
しかし、平成31年1月13日以降作成の財産目録はパソコン等で作成できるようになりました。
この財産目録については、遺言者自身から依頼を受けた者が作成することが可能です。目録をパソコンで作成した場合は、印刷した紙の1枚ごとに署名・押印をすることが必要です。
(両面印刷の場合は裏表の両面に署名・押印が必要になります。)

日付を書く

最新の日付の遺言書が有効になりますので、作成された日付を年月日で具体的に書くことが必要です。
吉日等と書いた場合は、無効になるためご注意下さい。

署名と押印を行う

法律上は認印でも構いません。
しかし、本人が自分の意思で作成したことを示す上で実印での押印がベストと言えます。
後日別記事にする予定ですが、自筆証書の遺言書は法務局に保管することができます。
法務局で保管しない場合には、遺言書が偽装される可能性をなくすためにも封筒に入れ、封筒にも
押印をしておく対応が望ましいです。

修正を行う場合

修正テープや修正液で修正を行うと無効となるリスクがあります。
法律で定められた修正方法がありますが、内容が複雑です。不備があると無効になる可能性があるため
書き間違えた場合には、面倒ではあるもののページごと書き直す方が安心です。

共同での作成は不可

民法第975条により、二人以上の者が同一の証書ですることはできません。
そのため、夫婦で遺言書を作成する場合は、夫と妻とで別々の遺言書を作成することが必要です。

公正証書遺言

特徴

遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人がその内容を遺言書にまとめる方法です。

メリット
・公証人が作成し、証人が立ち会うことから形式面を理由に遺言書が無効になることがない。
・遺言書の原本は公証役場に保管されるため遺言書の紛失を防ぐことができる。
・家庭裁判所による検認手続きが不要であるため相続発生後の遺言執行をスムーズに行える。

デメリット
・公証人が関与するため作成に時間とお金がかかる。
・公証人に遺言内容を知られてしまう。

作成時のポイント
遺言内容の決定

遺言者が公証人に対し、どのような内容で遺言書を作るかを説明します。
そのため、事前に自身の相続財産を洗い出し、財産を相続人にどのように分けるかを
決めておくことが必要です。
分割方法が相続税にも影響することから、税理士や司法書士等の専門家に相談することも重要です。

2人以上の証人の確保

公証人以外に証人2人の立ち合いが必要です。
証人になることができる人は法律で決まっており、下記に該当しない方から選出することが必要です。
自分で見つけることが困難である場合、費用はかかりますが公証人に探してもらうことができます。
司法書士に依頼すれば証人は司法書士側で確保してくれます。

①未成年者
②推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

公証人による遺言書作成

公証人は遺言者から口頭で遺言内容を聞き、それを遺言書にまとめます。
遺言書の内容を本人と証人が確認し、問題なければ双方が原本に署名・押印し完成します。

作成に必要な書類

・遺言書本人の印鑑証明書
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合はその受遺者の住民票
・不動産が含まれる場合は登記簿謄本及び固定資産の評価証明書等
・証人2人の住所・氏名・生年月日・職業がわかるもの

遺言書の保管方法

原本は公証役場に保管され、遺言者には写しが渡されます。
そのため、紛失しても再発行が可能です。
さらに、平成元年以降に作成した公正証書遺言はデータベース化されているため、全国の公証役場
から遺言の有無を検索することが可能です。
よって、相続発生時に相続人が遺言書の有無をすぐに確認できる状況が敷かれています。

作成にかかる費用

財産をもらう人ごとに、遺言の対象となった相続財産の価額に応じて算出されます。
財産の価額ごとの手数料は下表の通りです。
たとえば財産が2億円あり、妻と長男に1/2ずつ相続させる遺言書を作ったとします。
その場合

妻・・・1億円以下→43,000円
長男・・・1億円以下→43,000円となります。

全体の財産が2億円だからといって、1億円超3億円以下で手数料を計算するわけではない点にご注意下さい。

まとめ

本日は自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴と作成のポイントについて解説しました。
手軽さとコストの面では自筆証書遺言に軍配が上がりますが、作成方法を誤ると無効になる点や、
紛失・発見されないリスクを考えると、コストをかけてでも公正証書遺言を作成する対応が良いと考えます。