前回に引き続き、自分一人で会社を設立するための手順について本日も見ていきたいと思います。
前回の記事が未読の方はご一読いただけますと幸いです。
会社概要が決まれば、会社設立のサービスを利用することで定款その他必要書類の作成は完結します。
よって、今回は定款作成が完了して以降の流れについて見ていきます。
具体的には定款認証と法務局への登記申請を中心に解説していきます。
定款の認証を受けるための2つの方法
定款認証とは、公証人によりその定款が正当な手続きにより作成され、内容について問題がないことの
お墨付きを受けることを言います。
定款の認証を受ける方法としては次の二つがあります。
①書面で認証を受ける
②電子文書で認証を受ける
①の場合は、定款に定款作成者(発起人)が署名又は記名押印し、公証役場に持参して認証を受けることになります。
デメリット
・4万円の印紙税の負担が発生する
・発起人が複数いるときに署名や押印をしてもらう手続きが面倒
・ホッチキスどめや袋綴じの手間が生じる
②の場合は、電子文書で作成した定款に、定款作成者(発起人)が電子署名し、法務省が運営する『登記・供託オンライン申請システム』を使って認証を受けることになります。
メリット
・4万円の印紙税の負担が不要
・署名、記名押印が不要のためスピーディーに作成が完了する
デメリット
・電子署名をするためのツールが必要(ICカードリーダー)
・マイナンバーカードの発行が事前に必要
・電子署名の方法が煩雑で分かりづらい
一長一短はありますが、やはり4万円節約できるメリットはかなり大きいので、
電子文書で定款認証を受ける方が良いと個人的には考えます。
定款認証を受けるまでの事前準備
定款認証当日を迎えるまでに下記の準備を行います。
①マイナンバーカードの取得(電子署名するために必要)
②ICカードリーダーの購入(マイナンバーカードに対応したもの)
③USBの購入(認証日当日に公証役場に持参し、電子認証された資料を格納いただくため)
④実質的支払者についての申告書の作成(会社設立サービスで作成できると思います)
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⑤作成した定款及び必要書類を本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場宛にメール
メールを送ると後日、公証役場の担当者から確認結果の連絡が来ます。修正事項があれば
対応し、認証当日までに定款と書類の内容をフィックスします。
参考までに私が公証人に送った実際のメールを記載します。
黄色ハイライトした書類をメールに添付しています。
●●公証役場 ご担当者様
お世話になります。●●と申します。
株式会社●●の定款認証をご依頼したくご連絡差し上げました。
定款案、実質的支配者となるべき者の申告書案、発起人の身分証明書、印鑑証明書、
謄本請求書のファイルを添付させていただきます。ご確認お願いいたします。
(謄本につきましては、2通ご準備いただければと思います。)
定款認証日については下記のいずれかを希望しております。・●月●日(金)午後
・●月●日(金)午後テレビ電話での認証を希望しておりますのでその準備もさせていただきます。
また、当日オンライン申請させていただきますので、担当の公証人の氏名も教えていただければ幸いでございます。
発起人の身分証明書のコピー、印鑑証明書、謄本請求書については認証日までに到着するよう郵送させていただきます。
⑥現金の準備
◆公証人手数料(資本金の額により変動)
100万円未満・・・3万円
100万円以上300万円未満・・・4万円
300万円以上・・・5万円
◆謄本発行手数料・・・数千円
⑦出資金を個人口座に振り込む。
会社設立前の段階では当然に法人口座は作れませんので、一旦出資金を個人の口座に振り込みます。
通帳表紙、通帳表紙の裏、出資金が振り込まれたことが確認できるページのコピーを取ります。
⑧法務局に提出が必要となる定款以外の申請書類を作成。
会社設立サービスから作成可能かと思います。作成する書類は、下図で確認下さい。
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⑧定款及び法務局への申請書類に電子署名の実施
公証人とのやり取りで定款が確定したら、定款をPDF化し、発起人が電子署名を行います。
電子署名をするには、マイナンバーカード、ICカードリーダー、電子署名用のソフトが必要です。
そしてこの電子署名用のソフトをどのように準備するのかが一番頭を悩ませた点です。
私が使用した会社設立サービスや司法書士サイトには、電子署名をするためには、Adobe Acrobatの
有償版?が必要というような記載があり、また設定も非常にややこしそうでした。
一層のこと4万円を負担してでも紙での定款認証に切り替えようとも考えました。調べに調べ、結果的
には下記URL先のソフトを利用すれば無料かつ簡単に対応できることが分かりました。無料かつ特別
な設定も不要なのでお勧めです。 https://aoiro.app/jpki/
⑨法人の印鑑を作成
印鑑届出書を法務局に提出する必要があるため、代表者印(法人の実印)を作成しておきます。
私は登記申請後、印鑑届出書の提出を失念し法務局から提出漏れを指摘されました。
特にペナルティはありませんが、法務局の登記手続きが滞るので謄本取得を急がれる方はご注意を!
また、請求書への押印に使う角印と、銀行との取引に使う銀行印もこのタイミングで作っておくと
後々役立ちます。
安く印鑑を作りたい方は「いいはんこやどっとこむ」がお勧めです。
長く使うものだから高品質なハンコを作りたい方。そんな方には「はんこプレミアム」で作成してみ
てはいかがでしょうか。
また、法人設立後は紙と並行して電子契約も活用していきたい方は、電子印鑑も作成しておくと
便利です。
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定款認証及び法務局への設立登記申請
①訪問前に電子署名した定款と法務局申請書類をシステムより送信(会社設立サービスを利用)
電子定款で認証を受ける場合は、法務局への登記申請と定款認証が同日に行われる必要がある点に注
意が必要です。
②アポイントした時間に公証役場に出向き認証を受けます。
私のときは特段何も聞かれず認証された定款をいただけました。
③定款、申請書類が無事処理されると登録免許税の支払依頼がきます。ペイジーで支払うと支払が楽です。
④印鑑届出書に代表社印を押印し、法務局に提出します。
⑤登記が終わったら法務局に行き、印鑑カードの取得申請をし、各種手続きに必要な印鑑証明書と謄本を取得します。
まとめ
以上で法人設立の一連の手続きは完了となります。
お疲れさまでした。