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ホールディングス会社(持株会社)を活用した事業承継について

事業承継

豊橋の税理士 提中です。

本日は、ホールディング会社を設立すると事業承継を進める上で何かと
メリットが大きいですよという話をしたいと思います。

提中
提中

想定読者

・そろそろ次の後継者に経営のバトンタッチをしなければと考えられている方
・会社の事業が好調で株価の値上がりが気になっている方

ホールディングス会社とは

そもそもの話、持株会社とはどのような会社を指すのでしょうか。
ブリタニカの百科事典では、ホールディングス会社は以下の内容で定義されています。

投資目的ではなく事業の支配を目的として、他の会社の株式を保有する会社。
自社は事業を行なわず傘下企業の活動を支配する純粋持株会社と、自社で事業を
行なうとともに傘下企業の活動を支配する事業持株会社がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典

ホールディング会社自身が事業を行っているかどうかにより呼称は変わりますが、
他の会社の株式を所有して傘下に置く目的で存在している会社がホールディングス会社という
ことになります。

身近なところでいうと、銀行などもホールディングス会社を設立して、
その傘下に銀行や証券会社を置いて事業を展開しています。

上場会社に限らず、中小企業でもホールディングスを設立している会社はいくつもあり、
会社の規模を問わず設立することによるメリットは様々なものがございます。

続いて、ホールディングス会社を設立することによるメリットについて解説していきます。

ホールディングス会社を作ることによるメリット

経営上のメリット

① 意思決定の迅速化

グループ会社の方針は、HDにてまとめて策定することとなるため、それぞれの事業会社が
個別に意思決定する必要がなくなり、意思決定の迅速化が図れます。

② 労働条件の柔軟化

子会社ごとに給料や就業時間等に差を設けることができるようになるため、
労働条件を事業会社に応じて柔軟に設定することが可能になります。

③ 事業会社が本業に集中できるようになる

経理や総務等のコーポレート機能をホールディング会社に集約させることができれば、
事業会社はもっぱら本業に集中できる体制を構築することが可能になります。

事業承継上のメリット

① 株価上昇の抑制

事業会社の株式を個人で持ち続ける場合(直接保有)と、ホールディング会社を経由して間接的に
事業会社株式を保有する場合(間接保有)の株式価値を比較したものが下表となります。

見ていただくとわかる通り、間接保有することで株価の上昇を抑制することが可能となります。
これは間接保有とすることで事業会社の株式価値の含み益の37%を控除できるという株価算定の
計算ロジックによるものです。

時間が経てば経つほど、その差は顕著に出てきます。
後継者がまだ若く、株式の譲渡が先であってもホールディング会社を設立して株価の上昇を
抑制しておくことは将来の承継の助けになるものと考えます。

② 株式のキャッシュ化と株式評価額の固定(ホールディング会社に譲渡する場合)

非上場株式は換金性が低いという性質があります。
第三者に譲渡しようとしても応じる方は少ないです。

その点、非上場株式をホールディング会社に譲渡することでキャッシュ化することが
できます。

ホールディング会社を設立せずに、事業会社自体に株式を譲渡(自己株式取得)する
こともできますが、その際はみなし配当の規定により多額の税負担が生じます。

ホールディング会社に譲渡する場合は、譲渡所得税のため、税負担を軽減して株式を
キャッシュに変えられるメリットを享受できます。

さらに株式を譲渡してしまえば、経営者の財産は株式から現金に代わります。
そのため、今後株価が上昇してもすでに現金化されていることで株価の変動の影響を
受けないことになります。

ホールディングス会社設立方法の一例

ホールディングス会社の設立方法としては、例えば次の二つがあります。
※事業会社の事業を会社分割で子会社に移管させる方法等もありますが今回は割愛します。

金銭出資+株式譲渡

step1
経営者自身あるいは後継者が金銭出資によりホールディング会社を設立

step2
設立したホールディング会社が金融機関もしくは経営者・後継者から資金を借り入れ、
経営者が所有する株式を購入

株式移転

step1
事業会社が株式移転計画書を作成し、株主総会において特別決議を受ける

step2
経営者が所有する事業会社の株式をホールディング会社に移し、その対価としてホールディングス会社
からホールディングス株式を取得する(株式を交換するようなイメージ)

まとめ

本日はホールディング会社のメリットについて解説致しました。
弊所でもホールディングス会社設立の支援をしております。
提携司法書士と協業し、スムーズな設立が可能ですのでご興味のある方はお問合せ下さい。