開業準備①(法人を設立しました)

雑記

豊橋の税理士 提中です。
独立して早1ヵ月が経とうとしています。
簡単にこれまでの活動内容を振り返ります。

マイクロ法人設立

税理士の独占業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)以外の業務を行うための法人を設立しました。役員は私一人、株主も私一人の完全なマイクロ法人です。設立目的は主に次の2つです。

1、社会保険料負担の軽減
会社を退職してフリーランスになると、社会保険は次のいずれかに加入することになります。
① 国民健康保険
② 元の会社の健康保険を任意継続

①の国民健康保険は前年の1月から12月の所得を基に保険料が計算されます。また、子供を扶養に入れることができず子供の保険料も世帯主として負担することになります。独立して間もない収入がない中、前年所得で社会保険料が計算されさらに子供の分まで負担となると厳しいものがあります。

②を選択すると子供を継続して自分の扶養に入れることができます。しかし従前会社が負担してくれていた保険料も個人での負担となります。さらに、退職時の標準報酬月額をベースに保険料が決まるので①同様負担が大きくなります。(ざっくり月4~5万円の社会保険料の負担)

さらに①②のどちらを選択した場合でも国民年金16,520円の負担は別に必要となります。

このの問題を解決する手段として法人が活用できるのではないかと考えました。
法人を設立して役員に就任し、健康保険に加入すれば子供を継続して自分の扶養に入れることができます。さらに法人が支払う給与を低く抑えれば保険料の個人負担を圧縮でき、かつ法人負担分は法定福利費として経費計上できます。これが法人を設立した1つ目の目的です。

2、資産承継の観点
個人事業者の立場で事業を行うと稼ぎはすべて自分の財産として蓄積されていきます。
この財産は最終的にどこかのタイミングで自分の子供に移すことになるわけですが、そこでは当然に贈与税・相続税が課されます。しかし、自分の稼ぎが直接子供の財産として蓄積される対応をとることができれば財産を次世代に移す際の税負担を免れることができます。これを実現する手段の一つが法人の設立でした。

現時点では私が設立した株式会社の株主は私一人ですが、利益が積み上がる前段階で株式贈与を行えば、非課税の範囲で子供に株式を移管できます。株式を贈与すると当然に私は株主ではなくなりますが、引き続き役員として会社に残ることはできます。そして私が事業を行い、法人で利益を上げ、利益を内部留保していくことで、会社に蓄積される財産は直接株主である子供に紐づくことになります。最初から会社をと子供の財産なので、子供に財産を移す必要がなくなり税金もかからない。そんなロジックです。

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