豊橋の税理士 提中です
お客様から私が実際に受けた質問に対して、私が行った回答をブログにまとめていこうと思います。
本日はその第一弾。車両を購入した際の仕訳に関しての質問です。
いただいた質問
社用車を購入したのですが、どの勘定科目で処理すべきかわからないものがいくつかあります。
登録代行の手数料やリサイクル預託金をどう処理すれば良いか全くわからず、「車両運搬具」として車両の帳簿上の金額に含める形で処理合っていますでしょうか?
お手数ですが、ご教示お願いいたします。
私の回答
①車両本体・附属品⇒車両運搬具として固定資産に計上
軽自動車であれば耐用年数4年、普通乗用車であれば耐用年数6年で資産計上します。
中古車両であれば、法定耐用年数ではなく中古資産としての耐用年数の適用が可能になります。
耐用年数を短縮することで、減価償却費の計上額が増加し、早期に費用化することができますので、
現状の利益、将来の利益状況を考慮してどうするかを検討しましょう。
②リサイクル預託金⇒リサイクル預託金or長期前払費用の科目で投資その他の資産に計上
③重量税等の税金⇒租税公課として費用に計上
④自賠責保険料⇒保険料として費用に計上
事業年度をまたぐ場合でも、翌年度分を前払費用に計上することなく一括で費用計上可能です。
⑤登録に係る代行費用⇒支払手数料として費用に計上
登録のために要する費用については、固定資産の取得価額に含めない処理が認められております。
ちなみに車両の取得価額に含める処理も可能です。
⑥保守に関するオプション⇒前払費用計上
車検を受けた際に充当されるものになりますので、車検を受けるまでは前払費用に計上。
車検を受けた際には、前払費用を取り崩して、車両費や修繕費の科目で計上します。
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