豊橋の税理士 提中です。
マイクロ法人がすぐに始めることができ、かつ節税効果が高いと個人的に考える節税策について
解説していこうと思います。
うまくスキームを組むことができれば、今日からでも始められる内容となりますので、是非、最後まで読んでいただき活用をご検討してみて下さい。
スキームの内容(配偶者に対して給与を支払う)
内容は至ってシンプルです。
配偶者に給与を支払う。この1点のみです。
私の顧問先にもマイクロ法人がいくつかあります。
皆さん、ご自身には役員報酬を支払うのですが、配偶者にも給与を支払っているところは
そこまで多くないというのが実情です。
これは勿体ないので、配偶者への給与支払も是非検討いただければと思います。
配偶者に給与を支払うことで、支払った給与をマイクロ法人で経費に計上することができます。
本当に有利になるのかどうかの検証
前項では、給与を支払ったマイクロ法人側で、給与の支払額を経費計上できる旨をお伝えしました。
もちろん、配偶者側では給与を受け取っているわけですので、受け取った給与は給与所得として課税の対象となります。
しかし、受け取った給与に対して、給与所得控除が適用されますので、給与所得はぐっと圧縮されます。
さらに基礎控除が合計所得から控除されますので、配偶者に対して課税される所得税等よりも節税できる法人税等の額の
方が大きくなり、トータルで節税が実現します。
仮に130万円を給与として支払ったケースを見ていこうと思います。
【法人側での節税額】
130万円×23%(課税所得800万円以下の実効税率)=30万円
【配偶者の所得税】
課税所得⇒130万円-55万円-48万円=27万円
所得税等⇒27万円×15%(所得税5%+住民税10%)=4万円
【節税額】
30万円-4万円=26万円
支払う給与はいくらにすべきか
支払額をいくらにすべきかが一つの論点として挙がります。
私個人としては130万円以内を目安にするのが良いと考えます。
配偶者に給与以外の収入がないのであれば、支払額を年間130万円以下に抑えることで、
配偶者を被扶養者にすることができ、国民健康保険料、国民年金の支払いを不要にすることができるためです。
また、配偶者特別控除を受けられる所得範囲に収まりますので、マイクロ法人の社長自身の所得税の節税も同時に実現させることが可能となります。
配偶者に給与を支払うために必要となる整備について
配偶者に給与を支払う方法としては、配偶者を法人の役員(非常勤)に就任させ役員報酬を支払う方法と、
役員には就任させずパート扱いとして給与を支払う方法の2パターンがあります。
役員と法人との関係は委任契約による関係となりますので、経営に従事しているという実態を
作りだすことができれば、実際の労働の有無は度外視することができます。
不相当に高額であれば、経費計上が認められないリスクはありますが、個人の肌間隔としては10万円
程度では否認されるケースはほぼないのではないかと考えます。
パート扱いとする場合には、実際の勤務時間に応じた給与の支払いが必要になりますので、
何がしかの業務に従事させたうえで給与を支払っているという実績が必要となります。
否認リスクを考慮すると、役員扱いで報酬を支払う方が安全であると私自身は考えます。
まとめ
本日は給与を配偶者に支払うことで節税が図れることを、数字を用いて説明致しました。
家族への給与支払の妥当性は、税務調査でも度々論点に上がりやすいものとなります。
支払に当たっては顧問税理士によくよく相談をされることをお勧めいたします。
顧問税理士がいない方は是非私を顧問税理士としてご指名下さい。